2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号
あくまでも過失運転致死のレベルでは処罰ができ、その限度で量刑判断をできますので、全く無罪になるわけではないということが一点です。 もう一点申し上げますと、仮にですけれども、現行法の規定ぶりを改めまして、一般的、類型的に生命に危険が高い運転行為を罰するとなった場合、多分、検察官の方は極めて証明が困難になってしまいまして、かえって適用を萎縮する傾向があると思うんですね。
あくまでも過失運転致死のレベルでは処罰ができ、その限度で量刑判断をできますので、全く無罪になるわけではないということが一点です。 もう一点申し上げますと、仮にですけれども、現行法の規定ぶりを改めまして、一般的、類型的に生命に危険が高い運転行為を罰するとなった場合、多分、検察官の方は極めて証明が困難になってしまいまして、かえって適用を萎縮する傾向があると思うんですね。
各裁判官が個別事件で、一般予防の観点も含めまして事情を考慮しながら量刑判断を行っているものと承知してございます。 ですが、事務当局の方で個別の判断の当否にわたるようなところをコメントすることにつきましては差し控えさせていただきたいと存じます。
また、先ほど裁判員裁判の量刑の変化についても御紹介いたしましたが、裁判員裁判と裁判官裁判で事件について共通する部分、要素もございますので、各裁判官は、自らが担当する裁判官裁判の例えば量刑に当たりましては、裁判員裁判において裁判員の方と議論した内容やその結論を適宜思い起こしながら量刑判断をしていくことになります。
○最高裁判所長官代理者(安東章君) 裁判員裁判におきましては、裁判員と裁判官が協働することで、その時々に裁判員として関与した国民の方々の多様な視点や感覚が量刑に反映されまして、裁判官裁判時代と比べますと、軽重の双方向で量刑判断の幅が広くなっていることがうかがわれるところでございます。
○猪口邦子君 そもそも、法定刑の下限を引き上げるので百七十八条二の集団強姦罪より重くなるという御説明なんですけれども、集団での強制性交等罪の悪質性、それは局長もおっしゃったんですけれども、これは十分に考慮する必要がありまして、量刑判断におきまして、捜査当局、個々の事件に対する異なる立場で関与した者の刑事責任、これを個別に適切に問う必要がありますので、そのことを重要なこととして指摘しておきたいと思います
また、検察官の求刑につきましても、これは量刑についての意見でございますので、裁判所の量刑判断を拘束するものではないわけでございます。
そして、検察官の求刑は量刑についての意見であって、裁判所の量刑判断を拘束するものではありませんが、実務上、裁判所の量刑判断に当たって重要な判断資料の一つとなるものである上、実際にも求刑より重い刑が言い渡されることはまれでございます。
一定の重罪事件につき、一般市民が職業裁判官とともに事実認定や量刑判断を行っている裁判員です。公正、的確な判断を保障するためには、法廷でのやりとりや証言内容が即時に確認できるようにすることが不可欠だと思います。 裁判員裁判において、速記官が作成する速記録は採用されているのか、これは現状について伺います。
なお、この問題に関しまして、最高裁判所の判決は、事実誤認に関しては、控訴審が第一審判決に事実誤認があるというためには、第一審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることを具体的に示す必要があるとの判断を示しており、また、量刑不当に関しましては、これまでの傾向を変容させる意図を持って量刑を行うことも、裁判員裁判の役割として直ちに否定されるものではない、しかし、そうした量刑判断が公平性の観点
これについて、検察官としては、例えば、合意がなければしたであろう求刑の内容をあわせて明らかにした方が、合意をした当該被疑者、被告人の裁判所において裁判所の適切な量刑判断に資すると思えば、やはり、合意がなければしたであろう求刑もあわせて明らかにした上で、また、合意書面も証拠に顕出しておりますので、それを踏まえて、この合意に基づいて今回求刑を二年とするというような形で求刑を行うというような形で審理に臨むといったことが
補足意見の方で、やはり裁判員に対して、同種事案においてどのような要素を考慮し量刑判断が行われてきたのか、あるいは、そうした量刑の傾向がなぜ、どのような意味で出発点となるべきなのかといった事情を適切に説明する必要があると。その上での判断というのが、実質的な意見交換というのが大事だというような補足意見がありました。
その上で、大事なことは、量刑判断の客観的な合理性を確保するため、裁判官としては、評議において、当該事案の法定刑をベースにした上で、参考となる大まかな量刑の傾向を紹介し、裁判官全員の共通の認識とした上で評議を進めるべきであり、その上で、必要性があれば裁判員の判断が尊重される場合もあると。やはりベースとなることが量刑判断の客観的な今までの傾向であるというところを言っているかと思っております。
○政府参考人(林眞琴君) 裁判員制度の制度設計に当たりまして裁判員に量刑判断の権限も与えた趣旨でございますが、まず、裁判員が裁判に関与する意義は、裁判官と裁判員が責任を分担しつつ、法律専門家である裁判官と非法律家である裁判員とが相互のコミュニケーションを通じてそれぞれの知識、経験を共有し、その成果を裁判内容に反映させるという点にあるとされました。
それからもう一つは、死刑という量刑判断をする場合には評決要件を全員一致とすること、これも提案をいたしました。 また、裁判員の現行の守秘義務を緩和すること。 それから、裁判員やその経験者の負担軽減の措置を法律において定めること。
○平木最高裁判所長官代理者 裁判員は初めて裁判に携わる方々でございますので、その負担を軽減するための配慮を行うことは必要でございますから、例えば、公判前整理手続におきまして争点と証拠の整理を行いまして、迅速でわかりやすい審理を実現するなどに努めておるところでございますが、必要な証拠については十分時間をかけて取り調べておりますので、事案の解明や適切な量刑判断ができなくなるものではないと認識しております
したがいまして、これまでと同様に、判決においては刑事責任に見合った量刑が行われるということをまず当然の前提とした上で、再犯防止、改善更生の観点をより一層充足する量刑判断を可能とする仕組みでございまして、厳罰化を意図するものでも、寛刑化を意図するものでもございません。
それで、この一部執行猶予制度は、もう一回そもそも論になりますが、決して厳罰化を狙うとか、あるいはそれを緩和することを狙うというものではなくて、本来、刑事責任に見合った量刑を行うということが当然の前提とした上で、当人の社会復帰等々を考えたときに、いろいろな選択肢を広げる必要があるのではないかという考え方で、刑事責任、それから再犯防止、改善更生の観点、双方を充足する量刑判断を可能としようという考え方でできているわけであります
しかし、今の御答弁にもありましたように、本来、量刑判断は、犯罪行為そのものの重さ、これがまず基本になるべきでございます。
その中で、ここで一点だけ取り上げたいんですけれども、死刑の量刑判断における評決要件に関する意見です、これは少年だけじゃなくて成人も入るわけですけれども。死刑にするかどうかを決める裁判では、多数決で決まる現在の仕組みを改めて、裁判官と裁判員の意見が一致しなければ死刑を選択できないようにすべきだと提言がなされていますけれども、これについての大臣の御所見をお願いします。
いずれにしましても、裁判所におかれて、初入者である薬物犯罪者に対して、その事案の内容でありますとか、薬物に対する依存性の程度等を勘案され保護観察に付することが可能でございますので、本制度の趣旨を踏まえて適切な量刑判断がなされるようにしていただきたいというふうに考えておるところでございます。
○最高裁判所長官代理者(植村稔君) 委員御指摘の点につきましては、この法案が成立いたしまして施行された際には、事件を担当する裁判所は個々具体的な事案におきまして、まずその立法の趣旨にのっとりまして、さらには立法当局のお考え、今もお考えの御説明がございましたけれども、それからさらに国会における御審議、そういったいろんな情報を裁判所の方で把握いたしまして適切な量刑判断に努めるということになると思っております
○政府参考人(稲田伸夫君) 御指摘のような考え方で刑期の最低限を定めるというやり方もあろうかと思いますが、他方で、従来からこういう執行猶予の在り方等につきましては裁判所の裁量に委ねられてきたところが大きいわけでございますし、裁判所の量刑判断等を通じた量刑選択の問題とするのがやはり基本的には妥当なんだろうと思います。
確かに、そういう議論の中で、被害者の感情というものについては、量刑判断に当たって非常に重要な要素ではあるけれども、法のあり方をどうするのか、法制度をどう決めていくのかというときに、被害者の個々の感情が法や法制度を動かしてはならない、このように考えますが、大臣、この点のお考えはいかがでしょうか。
○辻委員 被害者、遺族の感情、ひいては国民感情というふうに整理してもいいと思いますけれども、それは量刑判断に当たって非常に重要な要素である、また、罪刑の均衡を考えるときの法定刑の定め方とかいうことに当たって十分考慮しなければならないということは確かな事実だろうというふうに思いますけれども、今回の改正に当たって主要な話として聞こえてくるのは、真犯人の逃げ得を許さないということについての被害者の感情が非常
○神崎委員 同じく最高裁にお尋ねをいたしますけれども、裁判員の量刑判断を支えるデータベース、これに多数の誤りがあったということが指摘されておりますけれども、このデータベースに誤りがありますと、量刑判断に大変影響を与えるところでございますので、絶対にこれは入力ミスを防いでもらいたいと思うんですけれども、どういう対応をされているのか、お伺いをいたします。
また、量刑判断につきましても、委員御指摘のとおり、「量刑審査に関する基本的な姿勢としては、国民の健全な社会常識を反映させようという裁判員制度の趣旨からすれば、よほど不合理であることが明らかな場合を除き、第一審の判断を尊重するという方向性をもったものと考えてよいのではないか。」としております。
量刑の公平を確保するためには、裁判員に量刑資料を示した上で量刑判断を行ってもらうことが有益なのではないか。具体的には、検察官、弁護人は、これまでの量刑傾向を踏まえて意見を述べることになるから、裁判員にも事件の類型ごとに大まかな量刑の幅を示すような資料を示す必要があるのではないかとの議論もなされております。
この裁判員制度における量刑判断もそれと同じだというふうに思います。死刑といったものがどういう内容のものなのかということが分からなければ、これ判断のしようがないのではないでしょうか。 例えばこういう話があります。ある歌手の人が下積み時代に喫茶店でアルバイトをしていました。その喫茶店にお客さんが来て、ウインナーコーヒーを注文されたんです。
そうすることによって初めて適切な量刑判断ができるのではないでしょうか。 質問なんですが、今現在、この死刑についてはどの程度の情報公開が行われているのでしょうか。
日本の刑事訴訟の構造は、これはアメリカなど陪審を取っているところと違って、事実審理と情状立証、いわゆる量刑判断が同時に進行する、分離されていないというところに大きな特徴があるのは、これはもう共通の了解事項だと思うわけです。